(名称)
第1条 さいたま日本蕎麦愛好会と称する
(活動の拠点及び事務所)
第2条 活動の拠点を次の通りとし、主たる事務所を道場に置く。
(道場及び連絡事務所 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-3-31)
(目的)
第3条 道場は、伝統食文化としての「手打ちそば」の普及・啓発を図ると共に
(手打ちそば)を通じて全麺協のそば道理念を順守し、自らを高め心豊か
で潤いのある人生を歩み又、社会奉仕活動を実践し、地域社会に貢献す
ることを目的とするとともに、伝統食文化である日本蕎麦を食し、会員
との交流に努める。
(事業の種類)
第4条 第3条を達成するため、次の事業を行う。
①社会福祉施設へのそば打ち訪問
➁そば打ち教室の開催
③手打そばを通じた食育活動
④全国各地で開催される「そば祭り」への出店等
⑤全麺協が認定するそば道段位認定大会の開催
⑥手打ちそばに関する普及および啓発活動
⑦目的を達成するために必要な事業と共に他の団体及び会員間の交流親
を睦を図る
⑧その他
(入会費及び年会費と全麺協会費)
第5条 全麺協高段位者の指導を受け、全麵協段位認定会に参加する事ができます。
入会費 0円とする。
年会費 3000円入会時一括払い(そば打ち・ボランティア活動有無の
限定無)
(内訳 全麵協会費 :2000円 さいたま日本蕎麦愛好会:1000円)
(入 会)
第6条 会員として入会する者は、別に定める入会申込書を代表に提出し
承認を得るものとする。入会は性別を問わない
(会則の変更)
第7条 事務所移転により改定及び「さいたま日本蕎麦愛好会」の発展的
活動変更により会費等を改定した
附則1 本改定は事務所拠点変更時を準用する
令和4年(2022年)6月1日改定
附則2 本改定は入会費及び年会費と全麺協会費
令和5年(2023年)5月20日改定